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在留資格を手にするには就労ビザが必要!その方法とは?

在留資格は外国人が日本に滞在し、合法的に生活したり、働くために必要です。

基本的に、日本に滞在する外国人は、滞在目的に応じた在留資格を持っていなければなりません。

たとえば、働く場合は「就労ビザ」、学ぶ場合は「学生ビザ」など、活動内容に応じた資格が決まっています。

観光目的での短期間の滞在(通常90日以内)ならビザは不要ですが、働いたり、学校に通ったり、長期間滞在する場合は、必ず適切な在留資格が必要です。

例えば、働くためには「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などのビザがあります。

次に、必要な書類を準備します。

一般的には、パスポート、在留資格認定証明書、雇用契約書(仕事の場合)、学校の入学許可書(学業の場合)などが求められます。
その後、最寄りの入国管理局に申請し、審査を受けます。

申請が通れば、在留資格を得ることができます。
具体的には在留カードが交付され、滞在中の活動内容や期間が明記されます。

弊社は法人、個人のお客様向けに在留資格取得サポートを行っています。

入国管理局への申請代行も行っていますので、不明点があっても安心してご依頼いただけます。
行政書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

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