外国人労働者を採用する上でハードルとなるのが在留資格や外国人就労ビザ!
外国人労働者を採用する際、直面するハードルといえば「在留資格」や「外国人就労ビザ」が挙げられます。
日本で外国人が働くためには、これらがないと就労が認められず、法律に抵触する可能性があります。
たとえば、エンジニアや技術者を雇う場合は「技術・人文知識・国際業務」などの資格が必要ですし、介護職や製造業など特定の分野では、別の資格が求められることがあります。
特定技能ビザが必要な分野だと、一定の技能試験や日本語能力が必要です。
ビザの要件は厳しくて、採用した外国人がそのビザに合致した業務を行っていないと、ビザの取り消しや罰則が科される可能性もあるので、企業側は注意しなければいけません。
申請の際、雇用主が外国人労働者を正当に雇用していることを証明する必要があるため、給与明細や契約書、業務内容の証明などの書類を準備します。
そして見事審査が通っても、そこで安堵してはいけません。
外国人労働者を採用した後も、ビザの更新手続きや期限管理が必要です。
外国人労働者を雇う企業は、就労ビザや在留資格の管理に加え、労働条件や社会保険の適用、労働基準法の遵守など、さまざまな法的義務があります。
もし外国人労働者の採用を考えていて、手続きに不明点があればお気軽にお問い合わせください。
就労ビザの申請の仕方などもあわせてご案内しています。